川田自動車物語

有償運送許可証

■有償運送許可証の申請に行ってきました!

有償運送許可の申請が緩和されるため、早速、お盆前の2011年8月1日「有償運送許可取得講習」に参加し申請をしてきました。9月初め頃には許可証が届くようです。有償運送許可証はこちら!

ご承知の方もお見えになると思いますが、この有償運送許可証について簡単にご説明したいと思います。

有料で車を積載車にのせて運ぶ場合は、一般貨物自動車運送業の許可が必要となります。いわゆる緑ナンバーです。緑ナンバーの許可は、最低5台以上必要だとか、様々な規制があります。

通常、自動車屋さんは、積載車1台、多くても2台程度しか持っていませんので、一般貨物自動車運送業(緑ナンバー)の許可をとって営業しているところはほとんどないと思います。

タクシーでいうと、いわゆる白タクみたいなものでしょうか?

もちろん、無料で引き取りに行く場合は、そのような許可は必要ありませんが・・・ 白ナンバーの積載車が、事故や故障などの車を有料で引き取りにいくとなると、この「有償運送許可証」が必要となります。ただ、これまでは、簡単に許可が下りることがありませんでした。

それでは、有償運送許可証とはどのようなものでしょうか。 この背景にある道路運送法には、このように書かれています。

― 道路運送法 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(有償運送) 第78条 

自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。

1、災害のため緊急を要するとき

2、市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村区域内の、住民の運送その他国土交通省令っで定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。

3、公共の福祉を確保するためやむをえない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

道路運送法第78条第3項が「有償運送許可証」についての項目となります。

ここでいう「地域」とは、許可を受けた運輸支局管内ということになり、おおむね各都道府県を指します。 そして「期間」とは1年です。 当社(名古屋市)の場合だと、事故や故障のために積載車で移動する場合は、愛知県内に限り1年間は(以後更新)、有償にて行うことを許可するというものが「有償運送許可証」ということになります。

別の言い方をすると、当社(愛知)まで岐阜や三重から積載車に載せて運ぶ時は、運輸支局の管轄をまたぎますので有償で運んではいけないということになります。(じゃ、県境にある車屋さんの場合、事故・故障車を引取りに行くとき、毎回、県境を越えるんだけど、そんな場合はどうなるの?厳密にいうと、請求できないということになります。請求するためには、項目を変えるか、積載車ではなくレッカー車で運ぶか、まだぐ都道府県内に営業所を立ち上げる必要があります。まぁ厳密にいうと。)

また、「公共の福祉を確保するためやむをえない場合において」という文言から、 公共の道路や施設上にある事故車両や故障車両は、この対象となりますが、自宅の駐車場にある事故車両や故障車両はこの対象にならないということになります。(じゃ、道路上に出せばいいの?そういう声が聞こえてきそうですが・・・、厳密にいうと、そういうことになります。)

有償運送許可証は、今後免許制度などに発展し、国がお金をとる窓口を増やすためのものではないか、とか、規制をかけやすくするためのものではないか、ともいわれております。

各保険会社では、この「有償運送許可証」がない車屋さんへのレッカー救援依頼を止めたり車屋さんからのレッカー請求を断ったっりするという話もありますので、くるま屋さんにとっては、必要となる許可証になることは間違いなさそうです。 なお、上記の有償運送許可証については、積載車の場合です。

ある、国会での国務大臣発言により、レッカー車(前輪だけ上げて運ぶなど)については、許可証が無くとも有償で運んで良いということらしいです。 「なにが違うんだ!」と、突っ込みを入れたいところですが、大臣がうっかり言ってしまったにせよ、それだけ国会での大臣発言は重たいということらしいです。

PS、 この法律(道路運送法第78条)は、「日本自動車連盟JAF」のために作られたようなものだといわれていました。なぜなら、この第78条は昭和26年(JAF誕生前)からあるにも関わらず、これまでJAFとその指定工場、警察や高速道路の協定会社以外には許可がほとんど下りなかったからです。(地域によって違うようですが・・・) 公益法人の制度改革により、そのJAFが今年4月、社団法人から一般社団法人になったことを受けて、有償許可の間口が広がったともいわれています。

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