古物を売買および交換する営業活動(古物営業)は、盗品等が混入する恐れがあるため、古物営業法により、都道府県公安委員会の許可を得なければ行うことができません。 古物営業を営むため、公安委員会から許可を得たものを「古物商」といいます。 詳細は下記のとおりです。
川田自動車についてトップ
Selected Index
Needs and Wants
Content Index
Basic Information
Others