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古物営業法の提示

当社では、愛知県公安委員会から「古物商」の許可を取得して営業活動を行っております。

古物を売買および交換する営業活動(古物営業)は、盗品等が混入する恐れがあるため、古物営業法により、都道府県公安委員会の許可を得なければ行うことができません。 古物営業を営むため、公安委員会から許可を得たものを「古物商」といいます。  詳細は下記のとおりです。

名称 株式会社川田自動車
許可公安委員会 愛知県公安委員会許可
許可番号 第590号
 
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